第1条 |
本会は,日本作物学会東海談話会と称する. |
第2条 |
本会は作物に関する学術の発達と普及を図り,また会員の親睦を厚うすることを目的とする. |
第3条 |
本会は第2条の目的を達するため年1回の例会を開く.例会は作物に関する講演会・討論会・座談会・見学会等を行なう. |
第4条 |
本会は原則として三重,岐阜,愛知,静岡の4県に在住する日本作物学会会員並びに作物学同好者を以て組織する.本会に入会希望者は,本会事務局に申し込むものとする.
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本会事務局は,原則会長の所在する県に置く. |
第5条 |
本会に役員として会長1名と評議員,幹事若干名並びに庶務幹事1名,会計幹事1名,編集幹事1名,会計監査2名を置く.
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会長は会務を経理し,本会を代表する.評議員は本会の会務を審議し,幹事は実務を担当する.会計監査は会計を監査する. |
第6条 |
役員の選出は次の方法による.
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会長は総会に於いて会員の互選による. |
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評議員,幹事,庶務幹事,会計幹事,編集幹事,並びに会計監査は会長が総会にはかりこれを委嘱する. |
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役員の任期は2ヶ年とする.ただし重任を妨げない. |
第7条 |
本会に顧問を置くことができる.顧問は本会会員で本会の発展並びに作物学の進歩に顕著な功績のあったもので,評議員が推薦した者につき,総会にはかりこれを決定する. |
第8条 |
本会は第3条の事業を遂行するため,重要な事業について,それぞれ委員および委員長を置く.委員および委員長の選出は別に定めるところによる. |
第9条 |
総会は毎年1回,原則として例会当日これを開き,会務および会計を報告し,役員の選出そのほか重要事項について協議する. |
第10条 |
本会の経費は,会費,例会参加費その他を以て当てる.
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ただし会員が学生の場合は原則として会費,例会参加費を徴収しない. |
第11条 |
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる. |
第12条 |
本会の規則の改正は,総会における議決を要する. |